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2026.10.01
税務トピックス

免税事業者に経費等を支払った場合の消費税の対応

2026年10月1日より免税事業者に経費等を支払った場合には、
消費税等の仕入税額控除できる額が
本来の消費税額の70%(従前80%)に変更されます。

例)
免税事業者に55,000円(税込)払った場合
⇒仕入税額控除できる額(仮払消費税等の計上額)3,500円※
 ※ 55,000×10/110×70%=3,500円
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