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2026.10.01
税務トピックス

社会保険の「年収106万円の壁」撤廃

令和8年10月から、厚生年金保険・健康保険への加入義務に関する賃金要件
(いわゆる「年収106万円の壁」)が撤廃されます。

厚生年金保険・健康保険の加入対象者は
次のすべての要件を満たすパート・アルバイトなどの従業員です。
 ・勤め先の従業員数が51人以上(※)
 ・週の所定労働時間が20時間以上
 ・学生ではない(休学中・夜間学生等は除く)
 ・フルタイムの従業員と同じく2ヶ月を超えて雇用される見込みであること
  ※2027年10月以降は「36人以上」となりその後、段階的に縮小・撤廃予定

今回、年収106万円(月額8.8万円)の基準が撤廃されたのは、
要件の緩和というよりは、最低賃金が値上がりしたことで
最低賃金以上で週20時間以上働く方はこの要件も満たすことになるため、
収入を意識する必要が無くなったことから撤廃されたようです。

社会保険の年収の壁による「働き控え」は解消されるのでしょうか。
私見ではありますが実質的な要件の緩和が行われたわけではないため
その効果は限定的であると見込まれます。

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