
国税庁は、非上場会社株式の相続税・贈与税に係る株価算定ルールを見直す方針を固めた。
特に注目される点が、現在「財産評価基本通達」で示されている
業種が似ている上場企業の株価を参考にする方法(類似業種比準価額方式)が
廃止する方向であること。
現行の「財産評価基本通達」では、
大規模の企業は類似業種比準価額方式を原則とし、
中規模の企業は、類似業種比準価額方式と時価純資産価額方式の併用を原則とし
小規模の企業は、時価純資産価額方式を原則としている。
このように現行の基準では、会社の規模に応じてその評価方法が異なっていたが
新ルールでは
簿価純資産額をベースに直近5年の利益を考慮し今後の収益力を加味した評価方法
統一化される見込みである。
現行の類似業種比準価額方式は、その評価額が比較的低くなる傾向があり
極端な節税に利用されることが問題視されていた。
新ルールになることで、大規模な企業や高収益をあげている企業にとっては
税負担が増大する見込みである。
一方、規模が小さい中小・零細は税負担が減る見込みで、今後の事業承継を
円滑に進められるようにする狙いがある。
新ルールは2027年度の税制改正大綱に反映させ、2028年1月以降の相続から
適用される見込みである。
実務においては、
新ルール適用前に、現行の類似業種比準価額方式を適用するため
非上場株式の増資を駆け込みで行われることが予想される。
特に注目される点が、現在「財産評価基本通達」で示されている
業種が似ている上場企業の株価を参考にする方法(類似業種比準価額方式)が
廃止する方向であること。
現行の「財産評価基本通達」では、
大規模の企業は類似業種比準価額方式を原則とし、
中規模の企業は、類似業種比準価額方式と時価純資産価額方式の併用を原則とし
小規模の企業は、時価純資産価額方式を原則としている。
このように現行の基準では、会社の規模に応じてその評価方法が異なっていたが
新ルールでは
簿価純資産額をベースに直近5年の利益を考慮し今後の収益力を加味した評価方法
統一化される見込みである。
現行の類似業種比準価額方式は、その評価額が比較的低くなる傾向があり
極端な節税に利用されることが問題視されていた。
新ルールになることで、大規模な企業や高収益をあげている企業にとっては
税負担が増大する見込みである。
一方、規模が小さい中小・零細は税負担が減る見込みで、今後の事業承継を
円滑に進められるようにする狙いがある。
新ルールは2027年度の税制改正大綱に反映させ、2028年1月以降の相続から
適用される見込みである。
実務においては、
新ルール適用前に、現行の類似業種比準価額方式を適用するため
非上場株式の増資を駆け込みで行われることが予想される。




