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2026.07.31
税務トピックス

首相が表明、来年4月から食品の消費税1%に引き下げ

高市早苗首相は食品に係る消費税率を来年(2027年)4月から
2年間限定で1%(現在8%)に引き下げる意向を表明しました。

これについて、
消費者にとっては単純に税金が安くなるため
良いことだと思います。

一方で
高所得者も低所得者も同じ税率による格差問題、
外食は10%でテイクアウトは1%という税率差、
その他さまざまな問題が挙げられています。

私が一番思うことは
「これ以上、制度を複雑にしないでください。」ということです。
事業者や私たち税理士など、消費税の計算をする立場からは
税率の使い分けが煩雑で対応がとても難しいです。
①消費税率10%
②消費税率10%(令和8年9月30日までに免税事業者から購入したもの)
③消費税率10%(令和8年10月1日以後に免税事業者から購入したもの)
④消費税率1%(食料品)
⑤消費税率1%(免税事業者から購入した食料品)
⑥消費税率8%(定期購読新聞等)
⑦消費税率8%(令和8年9月30日までに免税事業者から購入した定期購読新聞等)
⑧消費税率8%(令和8年10月1日以後に免税事業者から購入した定期購読新聞等)
※⑥~⑧は定期購読新聞等は8%の軽減税率が適用されることを前提としています。
消費税の税率だけでもこれだけのパターンを使い分けて処理しなければならず
日々の処理を考えるととても煩雑で困難なものと言えます。

「税の三原則」というものがあるのをご存じでしょうか。
「公平の原則」「中立の原則」「簡素の原則」
「公平」や「中立」というものは租税における裁判でも重視されます。
一方、
「簡素」という点はほとんど問題視されていません。
「簡素の原則」とは
「税制の仕組みをできるだけ簡素にし、理解しやすいものにします」と謳われたものです。

公平、中立、租税回避防止など、私ではとても考えきれないさまざまなことを踏まえて
制度を作っていることは十分に理解をできますが、日本の税制は複雑過ぎます。
公平中立だけでなく「簡素の原則」も重視した制度を作っていただくことを願います。

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