
1.贈与税の暦年課税
a) 暦年課税とは(相法21、21の2、21の5、21の7、措法70の2の4、70の2の5)
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する方法です。
・計算方法
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、下記の速算表を基に贈与税額を計算する。
贈与財産の価格 - 110万円 = A
贈与税額 = Aについて「累進税率による速算表」に基づき計算
b) 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算(持ち戻し、相法19)
イ 概要
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、
当該贈与により取得した財産の価額(贈与時の価額)を相続税の課税価格に加算します(納付済みの贈与税額は相続税で税額控除)。
ロ 令和5年度税制改正
令和5年度税制改正において、3年間の加算期間が7年間に延長されました。
ただし、延長された4年間の贈与財産について、総額100万円まで相続財産に加算されません。
2.贈与税の相続時精算課税
a) 相続時精算課税とは(相法21の9~21の16、措法70の3の2)
贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する方法です。
・ 暦年課税との選択
相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができる。なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできないため、将来を見据えた選択をしなければならない。
・ 対象者等
イ 贈与者
贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母など
ロ 受贈者
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫
・ 計算方法
受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1 日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を控除し特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を乗じた金額を算出し、その合計額が贈与税額となります。つまり、110万円控除後の累積贈与額が2,500万円までは非課税、累積で2,500万円を超えた部分について一律20%課税されます。
贈与財産の価格-110万円-2,500万円(過去に控除した残額) = A
贈与税額 = A × 20%
b) 相続時の精算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額(各年の基礎控除110万円の控除後の残額)と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を計算します(既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除)。その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価です。
c) 令和5年度税制改正
相続時精算課税の計算においても課税価格から基礎控除110万円を控除できることとなりました。また、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該贈与者から贈与により取得した財産の価額は上記の控除をした後の残額となります。
この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る 相続税又は贈与税について適用されています。
3.暦年課税と相続時精算課税の選択の判断
暦年課税と相続時精算課税の選択において、それぞれの特徴を把握した上で判断しなければなりません。
a) 暦年課税
(基礎控除)
イ 毎年、贈与の課税価格110万円までは贈与税が課されない
(適用税率)
ロ 相続税の適用税率よりも贈与税(暦年課税)の適用税率の方が高い
ハ 贈与する課税価格を調整することで適用税率を調整することができる
(持ち戻し)
ニ 相続の開始前7年以内の贈与は相続税の課税価格に加算する
ホ 贈与時の価額を相続税の課税価格に加算する
へ 相続人及び受遺者以外の者(例:孫)への贈与は、上記ニの持ち戻し対象外
b) 相続時精算課税
(適用の選択)
イ 贈与者ごとに選択する
ロ 一度、相続時選択課税を選択すると、贈与者が死亡するまで適用する
(基礎控除・特別控除)
ハ 毎年、贈与の課税価格110万円までは贈与税が課されない
ニ 上記ハの110万円控除後の累積贈与額が2,500万円まで贈与税が課されない
(適用税率)
ホ 適用税率は一律20%
(持ち戻し)
ヘ 毎年の基礎控除額110万円控除後の累積贈与額を相続税の課税価格に加算
ト 贈与時の価額を相続税の課税価格に加算する
a) 暦年課税とは(相法21、21の2、21の5、21の7、措法70の2の4、70の2の5)
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する方法です。
・計算方法
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、下記の速算表を基に贈与税額を計算する。
贈与財産の価格 - 110万円 = A
贈与税額 = Aについて「累進税率による速算表」に基づき計算
b) 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算(持ち戻し、相法19)
イ 概要
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、
当該贈与により取得した財産の価額(贈与時の価額)を相続税の課税価格に加算します(納付済みの贈与税額は相続税で税額控除)。
ロ 令和5年度税制改正
令和5年度税制改正において、3年間の加算期間が7年間に延長されました。
ただし、延長された4年間の贈与財産について、総額100万円まで相続財産に加算されません。
2.贈与税の相続時精算課税
a) 相続時精算課税とは(相法21の9~21の16、措法70の3の2)
贈与を受けたときに、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する方法です。
・ 暦年課税との選択
相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができる。なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできないため、将来を見据えた選択をしなければならない。
・ 対象者等
イ 贈与者
贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母など
ロ 受贈者
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫
・ 計算方法
受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1 日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を控除し特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を乗じた金額を算出し、その合計額が贈与税額となります。つまり、110万円控除後の累積贈与額が2,500万円までは非課税、累積で2,500万円を超えた部分について一律20%課税されます。
贈与財産の価格-110万円-2,500万円(過去に控除した残額) = A
贈与税額 = A × 20%
b) 相続時の精算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額(各年の基礎控除110万円の控除後の残額)と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を計算します(既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除)。その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価です。
c) 令和5年度税制改正
相続時精算課税の計算においても課税価格から基礎控除110万円を控除できることとなりました。また、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該贈与者から贈与により取得した財産の価額は上記の控除をした後の残額となります。
この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る 相続税又は贈与税について適用されています。
3.暦年課税と相続時精算課税の選択の判断
暦年課税と相続時精算課税の選択において、それぞれの特徴を把握した上で判断しなければなりません。
a) 暦年課税
(基礎控除)
イ 毎年、贈与の課税価格110万円までは贈与税が課されない
(適用税率)
ロ 相続税の適用税率よりも贈与税(暦年課税)の適用税率の方が高い
ハ 贈与する課税価格を調整することで適用税率を調整することができる
(持ち戻し)
ニ 相続の開始前7年以内の贈与は相続税の課税価格に加算する
ホ 贈与時の価額を相続税の課税価格に加算する
へ 相続人及び受遺者以外の者(例:孫)への贈与は、上記ニの持ち戻し対象外
b) 相続時精算課税
(適用の選択)
イ 贈与者ごとに選択する
ロ 一度、相続時選択課税を選択すると、贈与者が死亡するまで適用する
(基礎控除・特別控除)
ハ 毎年、贈与の課税価格110万円までは贈与税が課されない
ニ 上記ハの110万円控除後の累積贈与額が2,500万円まで贈与税が課されない
(適用税率)
ホ 適用税率は一律20%
(持ち戻し)
ヘ 毎年の基礎控除額110万円控除後の累積贈与額を相続税の課税価格に加算
ト 贈与時の価額を相続税の課税価格に加算する




