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所得税確定申告の基本を理解しよう




所得税確定申告とは何か?


所得税確定申告とは、個人が年間の所得を税務署に報告し、必要な税金を納める手続きのことを指します。


確定申告が必要な理由は、納税義務を果たすだけでなく、所得の控除や所得税額の還付を受けるためでもあります。たとえば、医療費控除や寄付金控除を活用することで、税金を軽減することが可能となります。


このように、所得税確定申告は単なる納税手続きにとどまらず、財務管理や資産運用においても重要な役割を果たしています。従って、正しい知識を持ち、適切に手続きを行う必要があります。



申告対象者とその特徴


所得税の確定申告は、主に個人事業主、フリーランス、不動産賃貸を行っている個人の方などが対象となります。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される方を除きます。)は、原則として確定申告をしなければなりません。

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方

・給与を2か所以上から受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方

(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の

各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の

所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方

・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている方

・源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方

・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる方


年金を受給されている方についても、多くの方は申告が不要となります。

確定申告が必要な方は次のとおりです。

・公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額が400万円を超える方

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方


その他、不動産の譲渡をした方など特別な所得がある場合にも申告が必要となりますのでご注意ください。


基礎控除の改正


基礎控除額は本来「誰でも一律」に所得から控除されるものですが、実は令和2年以後は合計所得金額が2,400万円を超えると所得に応じて段階的に基礎控除額が減額され、2,500万円を超えると基礎控除額は0円となり誰でも一律ということではなくなりました。


令和7年の改正では、下の表のとおり、給与等の収入が200万円以下であれば基礎控除額は95万円となり、給与等の収入が200万円を超えると段階的に基礎控除額が減額していくように設定されています。


給与等の収入額  合計所得金額 基礎控除額

 200万円以下  132万円以下   95万円

 475万円以下  336万円以下  88万円

 665万円以下  489万円以下  68万円

 850万円以下  655万円以下  63万円

2,545万円以下 2,350万円以下  58万円

2,595万円以下 2,400万円以下  48万円

2,645万円以下 2,450万円以下  32万円

2,695万円以下 2,500万円以下   16万円

2,695万円 超 2,500万円 超   0円


このように、基礎控除は改正により、所得に応じて細分化されたことで、所得の金額をより正確に算定しなければ税額に大きく影響を及ぼすこととなります。なお、令和8年度税制改正でさらに基礎控除額の引上げがされていますが令和7年度の確定申告と混同しないようにご注意ください。




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